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01
: 名前:緒方◆NtlIEthI 投稿日:2004/03/07(日) 06:50
- 訪問販売法についてですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
訪問販売法で明記しなければならない綱目があると思いますが、これについて
教えてください。
ここのサイト及び、金魚サーチで現在リンクしているサイトの中でん?と思うのが
いくつかあります。訪問販売法に違反している様であれば、リンクの削除をした
方が良いのかなと思ってます。
・電話番号の明記がなくて良いのでしょうか?(これは駄目そうですよね?)
・電話番号をメールで問い合わせてくださいと言うのはありですか?
・住所が途中までしか書かれていなくて良いのでしょうか?(これは駄目そうですよね?)
・個人的にちょっと金魚を分けるのには、関係ないと思いますが、定期的に
分譲と言う形で費用を請求している場合は、やはり販売と捉える事になるのでしょうか?
以上です。よろしくお願いします。
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02
: 名前:nonne 投稿日:2004/03/07(日) 08:39
- いつも楽しく読ませていただいてます。こんなものでよろしいでしょうか?
1. 特定商取引に関する法律(旧訪問販売法)
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特定商取引に関する法律は、通信販売の広告において、一定の事項の表示を義務づける法律です。インターネット上の通信販売業者に義務づけけられる広告表示は下記のとおりです。
通信販売法に基づく表示
1)販売価格
2)送料
3)代金の支払い時期および方法
4)商品等の引き渡し時期
5)商品等の返品特約(返品できない場合には【返品不可】の記載が必要)
6)販売業者氏名
7)住所
8)電話番号
9)代表責任者氏名
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03
: 名前:緒方◆NtlIEthI 投稿日:2004/03/07(日) 15:51
- >>02 nonneさん
分かりやすいお返事ありがとうございます。
良く分からないのですが、罰則なんかはあるんでしょうか?
表記する義務があると言う事は住所は電話で聞いてくださいとかと言うのは駄目に思えますが実際どうなんでしょうか?
もしご存知でしたら、お教えください。よろしくお願いします。
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04
: 名前:nonne 投稿日:2004/03/08(月) 07:25
- 私も詳しくはわからないのですが、基本的には罰則はないようです。
あまりにひどい場合は経済産業大臣等による指示や業務停止命令の対象
となりうるそうですが。
やはり、住所、電話番号、責任者氏名等は明記しないと駄目のようですね。
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05
: 名前:緒方◆NtlIEthI 投稿日:2004/03/09(火) 06:27
- >>04
お返事ありがとうございます。
罰則は原則なしなんですね。
あと、やはり明記は必要なんですね。ありがとうございます。
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